日記

マン管研究会

先週、久しぶりにマン管研究会の集まりに行ってきた。新型コロナの緊急事態宣言が出ていたので、新年会も中止され、4ケ月振りの集まりである。

マン管研究会は、マンション管理士やマンション管理業務主任者の資格を持つ管理人と管理人としての実務経験があるマンション管理士・管理業務主任者の研究会である。実態は、飲食しながら、管理人の抱える問題を同じ経験と知識を持つもので考えようというもので、仕事の愚痴を言い合う仲間と言おうか。

私がこの会の存在を知ったのが、一昨年で、あるマンション管理人のブログを見たからである。その後、2-3ケ月に一度開かれる集会に参加してきた。

場所は横浜中華街の中華レストランで、参加者は4人だった。神奈川県は一応緊急事態宣言は解除されたとはいえ、店の時短営業は続いているさなかに良く集まったものだ。

何しろみんな管理人経験者だから、メンバーは感染リスクの高い高齢者ばかりだ。

今回のメインの話は、マンションにおけるコロナ対策であった。出席者のマンションの近隣のマンションでコロナ患者が出たことから始まった。

その事実を知った管理組合の役員が震え上がって、どうしようと管理人や管理会社に招集をかけたとのこと。

その会合での結論は感染防止対策を強化しようというしかなかった。管理人としては、清掃員とか他のスタッフのこともあるので、感染者が出た場合の連絡方法や隔離方法まで指示してほしかったが、管理組合も管理会社もその点は何も言わなかったそうだ。

マンションの入居者にコロナ感染者が出ると、清掃員等のスタッフの感染リスクが飛躍的に高まる。感染者が共用部分のエレベーターや手すりを触り、その清掃をしている清掃員などに感染するからだ。また、感染しているものが出したごみも感染源になる。

そこで、感染が明らかになったマンションの従業員は隔離期間相当分を休暇にするように管理会社や管理組合に要求しているところもあるらしい。

他方、居住者の代表である管理組合としては、管理人や清掃員が休業になれば、住民サービスが低下し、場合によっては区分所有者自身が管理人や清掃員に代わってその業務をしなければならなくなる。管理会社としても顧客である管理組合の意思に反するのは難しい。管理組合と管理会社間を規律する管理業務契約書には天才の場合の業務中止は規定されてイメ場合はあるが、感染症の蔓延の場合の規定はないのが通常だ。コロナが蔓延してすでに一年を経過している。管理業務契約書は毎年更新されるので、この条項も追加すべきだと思う。

個人的には、ほとんどが最低賃金で働いている管理人や清掃員の健康を第一に考えてほしいと思う。

マンションの感染対策は、清掃の徹底・除菌・換気・三密の防止で一般に言われていることと変わりない。4-6月は管理組合総会の時期だが、どうやって三密を回避できるかについては別に書いてみようと思う。

マンション生活アドバイザー

HAJIME

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