マンション生活アドバイザーのHAJIMEです。
マンションには、いわゆる分譲マンションと賃貸マンションがあります。
しかしながら、賃貸マンションはマンションではありません。
マンション管理適正化法などには、マンションとは区分所有建物で二室以上の専有部分があり、少なくてもその専有部分の一つが住居用であることと規定されています。
従って、もともと一人のオーナーの所有物である賃貸マンションは、区分所有建物ではないので、マンションではないのです。
その結果、マンション適正化法などによる厳格な規制に縛られません。
同様に、不動産業は業として不動産を売買、仲介するものと規定されており、不動産を賃貸することは含まれていません。
この結果、自分の土地にマンションを建て分譲する場合は宅地建物取引業法による規制を受けますが、賃貸マンションを経営する場合はその規制はありません。
規制の内容としては、分譲する場合は、不動産業の免許が必要で従業員の5人に1人は宅地建物取引士の資格を持つものにしなければならず、営業開始までに所定の保証金を供託しなければなりません。また、買主が不動産業者でない一般人の場合には厳格な規制を受けます。
他方、賃貸マンションのオーナーは不動産業者の免許はいりません。
従って、マンションの管理方法は消防法や水道法などの特殊な法律に反しなければ自由です。但し、規制も少ないですが、分譲マンションに対して国土交通省によって定められた基準に従った方が、マンションの資産価値の減少を最低限抑えられます。分譲マンションの管理に関する資格のあるマンション管理業者と管理委託契約を結ぶ方が良いと思います。
とはいえ、賃貸マンションのオーナーもマンションという不動産を貸して収入を得ているのに、不動産業者ではないのは、ちょっとおかしいと思いませんか。
マンション生活アドバイザー
HAJIME