マンション生活アドバイザーのHAJIMEです。
緊急事態宣言が終わって、平常に戻りつつあるかと思うと、今度はいわゆるマン防が東京にも発令されるという。近いうちに、緊急事態宣言が再度発令される可能性が高いとの報道もある。
そこで、マンション管理におけるコロナ対策について改めて考えてみよう。
マンションのコロナ対策は基本的には、一般のコロナ対策と同じだ。
「マスクの着用」「消毒の徹底」「三密の防止」「不要・不急の外出禁止」だ。
ただし、マンションは多くの人が居住する施設だから、個人で行うよりも徹底して行うことが大切だ。
まず、「マスクの着用」だが、住民は専有物の部屋を出たら、すぐマスクをつけるよう知らしめる広報活動が重要だ。通常の掲示板だけでなく、エレベータ内や集会室・ゴミ収集室・郵便用ポストが置いてあるところにもポスターを張って注意をうながそう。特にマンション内での共用部分では住民同士が雑談(昔でいう井戸端会議)をやっていることも多い。
「消毒の徹底」については、マンション内の主要な施設に消毒用アルコールを設置し、住民がいつでも使えるという安心感を持たせることも必要だ。そして、最も重要なのは清掃・消毒を徹底することだ。平常時にはほとんどしないエレベーター内の行先階を示すボタンや階段や廊下の手すり、エントランスのドアノブなど毎日数回の消毒を励行することである。(管理人や清掃員は嫌がるだろうが) そして、住民のゴミ出しも、個人の肌に触れた使用済みのマスクや介護用のオシメなどは、別の袋に入れて二重袋にしてゴミ集積場にだすことも重要だ。これはゴミ処理をする管理員や清掃員そして役所のゴミ回収員がコロナに感染しないために必要な行為だ。役所のゴミ回収員が集団感染にかかりゴミ収集場が閉鎖となり、担当地域のゴミ収集が数日間なされなかった事例がある。
「三密の防止」は、管理組合や自治会の会議や行事を自粛するか少人数で感染対策がなされた場所でおこなうことである。理事会は別として、自治会の役員会や親睦会は中止すべきである。
ここで、問題となってくるのは、管理組合の定時総会や自治会の総会である。
管理組合の定時総会は決算月経過後2ケ月以内に開催されなければならないと法定されている。管組合総会の開催は法律上の義務で、例外規定としては、開催しないで総会決議をする場合、管理組合員全員の賛成を得なければならない。そこで、感染対策としては、総会は開催するけれど現実の出席者数を減らすことになる。その方法は書面投票や委任状を多数集めて、総会の定足数を満たすことである。私の関係する管理組合では、普段の年は出席率が住民の6割くらいだったが、理事会の広報活動のおかげで、書面投票や委任状の数が格段に増え、現実の総会出席者数を役員を含めて住民の1割くらいまでに減らし、総会決議を成立させた例があった。役員の方の努力を称賛したい。
他方、マンション住民の親睦・交流を目的とする自治会は法律上は全くの任意団体なので、総会を役員会の決議で延期することも可能だ。開催しないことを決議しても良い。自治会規約違反には問われるだろうが疫病の流行という理由なので許されるだろう。
次は「不要・不急の外出」だが、これも広報活動で住民の方の自粛を求めるしかない。これと関連してだが、「不要・不急のマンション内への進入禁止」も重要である。コロナウィルスはマンション外から持ち込まれる。人の進入を制限することは重要である。マンション内に入る人を制限するには、チラシ広告配布の禁止、来客用駐車場の使用禁止。訪問者に訪問記録を書いてもらい入館書を管理室で渡すなど入館規則を強化して入館希望者を減らすことなどがある。
以上が、考えられる日常業務に対する対策だが、マンション内に感染者が出た場合の対策については後日説明したい。
マンション生活アドバイザー
HAJIME