今回はタイムリーな相談を受けましたので、回答します。
相談者は横浜市内の分譲マンションに住むA.Wさん。
相談内容
連日、横浜市内で巨大なニシキヘビが共同住宅から逃げて捜索中である旨報道されているが、そもそもマンションで蛇をペットとして飼育できるのかという相談です。
回答
今回の報道によると、買主は横浜市の許可をうけてニシキヘビを飼育していたようです。賃貸アパートや賃貸マンションでは、賃貸契約にペットの飼育が可能か記載されているのが通常です。ペットは犬・猫も含めてアパートの内装・付属物を傷つける可能性が高いので、ペット禁止の条文がかかれているのが通常です。ただ、最近では高額な賃貸料を支払う借り手を容易に探しやすいのでペットOKとしている賃貸住宅もあるとも聞いています。
私の疑問は、今回の件は大家やそのアパートを管理している不動産業者は賃借人がニシキヘビを飼うことを承知していたのでしょうか。仮にペット可能な契約であっても、横浜市の飼育許可を受けていても、他の住人(賃借人)に迷惑をかける可能性が高い巨大なニシキヘビの飼育まで許されるとは思えません。
仮に、ニシキヘビが見つかっても、今度は賃貸人がアパートの退去を求められるのではないかと思います。
さて、分譲マンションの場合はどうでしょうか。
基本的には、マンションの専有部分の使用方法は自由ですが、ペットの飼育の可否を管理規約や管理細則で定めることができることになっています。これは、マンションは本質的に共同して生活する場なので、いくら専有部分だからといっても、他人の生活を乱してはならず、乱す可能性のあることは共同のルールたる管理規約と等で定められるからです。
従って、ペット可能かどうか、どの程度までなら許されるかは基本的に管理規約に書かれている内容によって異なります。
私の知っているマンションの管理規約は千差万別です。
ペットは一切禁止のマンションもあり、小鳥と観賞用熱帯魚のみ飼育可能なマンション。飼育ペットのサイズを決めて可否を決めるもの。原則自由だが、バルコニーを含め共用部分のペットの単独行動を禁止するものなどです。
マンション住民の方はペットの規制がどうなっているか一度管理規約を確認しておくことが重要だと思います。
それでは、仮にペットの規制がないマンションでも、今回のような巨大なニシキヘビや他人を傷つける可能性がある猛獣類や猛禽類の飼育については問題があります。賃貸アパートと同じで、同じマンションの住民を危険にさらす行為はペット飼育の自由の例外というべきでしょう。
この場合、管理組合の理事会は住民の安全を守るため、当該所有者にペット飼育の中止を求めることができます。それでも所有者が飼育をやめないときは、管理組合総会の特別決議で、専有部分の使用禁止や場合によっては、当該専有部分の競売を裁判所に求めることができます。
あくまでも、巨大なニシキヘビという住民の安全に影響を与える動物の例で、トカゲやヤモリ程度のものは問題外でしょう。
HAJIME