ココナラに登録したら・・・・

日記

新年度に入ってココナラに登録した。

ココナラは、個人のスキルを売買するインターネット上の大手の仲介サイトである。

弁護士・税理士なども多数登録している。

ここは、インターネットを介してのみ取引を仲介しており、面談なども行えない。

そこで、出店を手伝ってくれたWEBコーデネーターのSさんのご協力を得て、当ブログに掲載している業務をネットだけで完結できるよう構成しなおし出品した。

当職の一番押しである中古マンション購入サポートも、事前の書類チェックの他に、現地同行調査の代わりに、購入者自身がこちらで事前に作成したチェックシートに従って購入したい中古マンションをみてもらい、その結果をチェックシートに記載し、写真を添えて送信していただき、それに従って評価書を作成送付メールでアドバイスする形に変更した。

これもココナラのルールに従った変更である。

ところが、思いもかけないことが起こった。

ココナラ運営スタッフという匿名のものからメールで、出品したマンションの管理規約や管理細則の作成業務は行政書士の独占業務違反に触れるから、商品の内容を変えるか、出品を取り消せというのである。

私は、信じられなかった。

行政書士の独占業務は、官公庁に提出する書類作成に限られ、かつ、他の法令で認められたものは除かれる。こんなのは、士業では常識だ。

マンションの管理規約や管理細則は官公庁に提出する書面でもないし、マンション管理士はマンション管理適正化法で定められた管理組合などをサポートするコンサルタントで、管理規約や管理細則の作成は法定の基幹業務と言ってよい業務だ。

それを取り消せとは、いくらエイプリルフールだからといって許されるわけがない

違法な法解釈による、違法・不当な処分予告によって、正当な業務の告知を取り消させようとしたもので、強迫による違法な行為の強要に足る行為である。偽計による業務妨害ともいえる。

まして、処分告知するのにココナラ運営スタッフという匿名でし、その責任の所在を明らかにしない。ココナラはコンプライアンスに欠ける会社である。

私は、上記内容をココナラ運営スタッフに返信した。

ココナラはどうでるのだろうか。

今後の顛末は、この日記で逐次報告していきます。

HAJIME

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